2016-03-24 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
贈与税をなくすためには、当然のことながら、その補完税である相続税もまとめてなくさなくちゃいけないんですが。 現状、二〇一六年度で相続税収というのは一兆七千億円計上しているわけです。
贈与税をなくすためには、当然のことながら、その補完税である相続税もまとめてなくさなくちゃいけないんですが。 現状、二〇一六年度で相続税収というのは一兆七千億円計上しているわけです。
それから、補完税と我々言いますが、中心税と補完税といって、今言ったのは基軸的なキータックスなんですけれど、それを補完する税金として、もうこれどこの国もそうでしょうが、税金というのは余り変わらないように見えますが、ある時点で取ってみるとえらく変わっているんですね。
○参考人(神野直彦君) 私は、現代の税制における基幹税、租税体系というのは基幹税を軸に補完税で組み合わせるんですね。福祉国家のときは所得税、法人税中心税制だったんだけれども、各国とも、先進諸国はそれを言わば消費税というか付加価値税で補強していこうという方針を取っておりますので、現在では二つの基幹税、所得税と消費税という二つの基幹税があるかと思うんですね。
○藤巻健史君 お聞きしていなかったですけれども、確かに、贈与税というのは相続税の補完税ですから、贈与税をなくせば、みんな贈与で渡しちゃって相続税を払う人がいなくなっちゃうので、やめるのであれば両方やめなくちゃいけないと思うんですが。相続税というのは一兆七千億円ですよね。これ、もし相続と贈与税をなくした場合、かなり経済は活性化すると私は思っているんですね。
ですから、私は贈与税を撤廃するべきだと思うんですが、問題は、贈与税というのは相続税の補完税ですから、相続税をなくさないと贈与税はなくせないということですね。 それで、一つお聞きしたいんですけど、私の理解だと、今世界は相続税をどんどんなくしている、ない国が多い、減額している国が多い。唯一増額、増税しているのは日本だけだとは思うんですが、これなぜ他国が相続税なくしているか。
さらに、先生お尋ねの、さらなる贈与促進策についてはどう考えるんだという御質問だったかと思いますが、相続税の補完税であるという贈与税の役割がございます。高齢者の保有資産の早期移転による消費拡大や経済活性化の観点ということとあわせて、両方で考える必要がある。
もともと、相続税の性格、議論するとどうも不明確なところがありまして、所得税の補完税である、所得税を補完するとか、あるいは、所得税の生存中取り損ねていた分を相続の段階で課税する、非常に何か説明自体があいまいでございましたので、そういう税制であるならばやめてしまう、これを所得税という形で一本化してしまう、そういうようなことではないかと思いますけれども。
もう一方で山田先生が御指摘のことは、本来ならば所得があるような大人に課税をされないということは贈与と同じじゃないか、だから贈与の世界で何かできないか、こういうことでございますけれども、贈与税につきましては、被相続人の生存中に財産を分割して贈与することにより相続税負担の回避を図ることを防ぐという趣旨から設けられておりまして、いわば相続税の補完税、こういう形になっているわけです。
相続税は所得税の補完税でございますので、そういう性格も有しておりますことから、所得税の最高税率の引き下げに合わせて相続税の最高税率を引き下げるべきとの考え方があることは承知しております。
この相続税は、富の再分配を図るという機能のほかに、所得税の補完税としての役割もあるものでございますから、まさに今後の相続税の役割をどう考えるか、また個人所得課税の抜本的見直しとの関連におきまして、今後の社会を考えながら、税率構造だけではなしに課税ベースを含めまして幅広く税制調査会におきまして検討を行っていくべき課題であるというふうに考えているわけでございます。
なお、相続税全般について申し上げますと、所得税の補完税というような性格のものでもございますので、今後の抜本的改正の中で相続税のあり方についても検討していきたい、こういうふうに思っております。
中小企業一般対策であります中小企業近代化促進法とかあるいは新分野進出円滑化促進法、そういった法律を発展的に解消いたしまして、具体的に経営革新法の物の考え方といたしましては、業種もすべての業種を対象にできる、また組合にとどまらず、個別の中小企業あるいは組合形態をとらない任意の企業連携グループというものも助成の対象にできるというような仕組みにいたしまして、各般の経営の向上を図る中小企業者に向けまして、金融信用補完、税
相続税というのは所得税の補完税という性格を持つんだということからいたしますと、将来の所得税の抜本的見直しの際にはきちっと最高税率の引き下げを含む相続税の見直しをあわせて行うべきではないか、グローバルな外国とのバランスからいってもそういうふうにすべきであるというのは私も同感でありまして、時間の関係上、これはそういう指摘を申し上げて次に進ませていただきます。
それで、この相続税といいますのは所得税の補完税という役割があるわけでございますから、今回の税制改正に当たりましても、税制調査会で個人所得課税の最高税率に合わせて税率の引き下げを検討すべきではないかという意見がございました。 結局、先ほど大臣の方からお話し申し上げましたが、最近の三度の改正と土地の連年の引き下げにより相当負担は緩和されているんじゃないか。
そういう意味では、この引き上げは継続的な相続税の負担軽減の道を広げるというようなことで、やはり贈与税が相続税の補完税ということを考えますと、この引き上げというのはなかなか難しい、まあ六十万というのはいい水準であろうというふうに考えているわけでございます。
○尾原政府委員 今、この贈与税なり相続税をどう組み立てるかという問題かと思いますが、仮に贈与が完全に自由に行われる世界を考えますと、その場合の相続税というのはまさにゼロに近くなるわけでございまして、そういう意味では、私どものこの現在の贈与税というのは相続税の補完税である、そういう意味で贈与税の御負担をいただいているということだろうと思っております。
○若松委員 その補完税というお考え方ですけれども、これは私の知っている限りでは、昭和五十年当時より相続税の申告数が現在五倍ぐらいたしかふえていると思うのです。
ただ、例えば、途上国の外国為替関係のところでトービン・タックスをどう利用するかというようなことは、国連その他でも議論されているところですし、日本は途上国ではもちろんございませんけれども、補完税として、特に執行の問題に対応するために、バブルを冷やすということは付随的な効果、今はバブルどころではありませんから、そちらはちょっと置いておいて、執行の問題に対応するための補完税として、税率はもちろん余り高くはできないとは
それについて、もちろん逃れ方もあるんでしょうけれども、例えば印紙税のようなもの、あるいは契約書が交わされないコンピューター画面での出来事であっても、イギリスの印紙補完税のようなものですね、こういう流通税でもってバックアップしていくということはある程度やらなきゃいけないし、やれるんだろうというふうに思います。
資産課税には先ほど申し上げたような所得課税等の補完税というプラスもある、あるいは経済力に応じた負担というプラスの面もある、しかし、そこから大きな税を期待するということにはこれまた負担力というところから見て限界がある。
第三番目の資産課税につきましては、富の再分配あるいは所得課税の補完税、土地をただ持っていると所得は出てこない、あるいは金融資産を持っていればそこから所得が何がしか出てくる、そういったところから所得課税の補完税として資産課税、資産の保有に対する課税を行うということには十分理由があるのではないかということでございます。
もう一つは資産の保有に係る課税問題でございまして、所得課税の補完税として、あるいは消費課税が充実されていくということとの兼ね合いからしますと、資産保有課税というものについて充実をしていくということが重要であると指摘されているところでございますから、その方向でこの問題を検討していかなければならないというふうに思っているところでございます。
それとともに、今後の税のあり方の中で、消費税は垂直的公平性にすぐれた基幹税である所得税の補完税として位置づけるべきものであり、所得税を大きく減少して消費税をふやす方向については節度を持って対処すべきものと判断します。
そこを消費税という間接税で広く薄くすくっていくという、消費税が補完税というふうに私自身も考えておったんですが、この点は今次の税制改革で私たちがそういう基幹税で補完税というふうに十分議論した経過は余りなかったように思うんです。 主税局長、これはそういう今のようなとらえ方をしていいのかなと。
我が国は、総合課税化された所得課税をこれからは基幹税に据えて、資産課税と消費課税をあくまで補完税として税体系をつくるタックスミックス型の税体系を中長期的に維持確立していく必要があるのではないかと私は思うのであります。 項目として申し上げますと、一つは引き続く消費税の改革、そして益税の完全解消、これをやってもらいたい。